夫から妻、妻から夫への名義変更

夫婦間で不動産の名義を変更するためには、夫婦間で売買するか、贈与するかということになります。 一般的には、お金のやり取りが発生しない場合が多いと思われるため、「贈与」によって名義を変更するしかありません。 そして、夫婦間で贈与する場合、法律上、税金上の問題が生じるため、確かな知識が必要となります。夫婦間の贈与は、当センターへのご依頼をお勧めします。
以下では、不動産を夫婦間で贈与する場合の基礎知識をご紹介いたします。

贈与税は、「夫婦間贈与の特例」で回避


贈与税は、贈与を受けたもの、もらった人に対して課税される税金です。
基本的に、110万円以上の財産を無償でもらう場合に贈与税は課されます。 多くの不動産は110万円以上しますので、何も考えず贈与をすると贈与税が課税されることになります。 そして、贈与税は、とても高額です。 たとえば、700万円の土地を贈与によりもらったとします。 そのときの贈与税は、112万円となります。
高額の贈与税がかかるとなると名義変更をしても損をするだけです。 よって、贈与税がかからないように、または、かかったとしても負担にならない程度の少額にとどまるように名義変更を行うことが重要です。
そこで、夫婦間では「夫婦間贈与の特例」を利用することによって、贈与税をかからないようにします。 夫婦間贈与の特例を使うと、2000万円の控除が可能です。 基礎控除と合わせると2100万円まで控除されることになります。 つまり、2100万円以内の不動産であれば、贈与税は無税となります。 2100万円を多少超えた場合でも、贈与税は非常に少額となります。

夫婦間贈与の特例が使えるかどうか


夫婦間贈与の特例が利用するためには、次の要件を満たしている必要があります。

【特例を利用できる要件】

a.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
b.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。又は、居住用不動産を取得するための金銭であること
c.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

また、贈与した後、無税の場合でも贈与税の申告が必要となります。そのとき、戸籍、住民票等の書類の添付も必要となります。

贈与税以外にかかる費用


贈与税以外には、不動産取得税、所有権移転登記の登録免許税、司法書士の報酬が主な費用となります。

不動産取得税土地:固定資産税評価額÷2×3%
建物(住宅):固定資産税評価額×3%
建物(住宅以外):固定資産税評価額×4%
登録免許税固定資産評価額 × 20/1000
司法書士報酬当センターの司法書士報酬は、原則として、提案書が必要な事案は、10万円、提案書が不要な事案は7万円の一律料金です。

※司法書士報酬は、税別の金額です。当センターにご依頼いただく場合、総費用についての概算をご提示いたします。

夫婦間での名義変更の手続き


当センターでの夫婦間での贈与の手続きは、以下の通りとなります。

①ご相談

ご相談により、現在の状況やご事情をお聞きします。

②提案書作成

当センターが全体の費用、遺言等の他の手続きと比較した、「提案書」をお作りし、手続きを実行するかご検討いただきます。

③必要書類収集

必要書類を収集していただきます

④契約

贈与契約を結んでいただきます。
登記手続きに必要な書類に印鑑をいただきます。

⑤登記終了

登記が終了したら、登記識別情報という以前の権利証に代わる書類をお渡しします。

⑥手続き完了

不動産取得税のお支払いいただきます。(納税通知書が届きます)
贈与税の申告をしていただきます。

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